前回の続きです。
公的年金⑦ 国民年金
社会保険と似ていますね。
国民年金⇒国民健康保険と被保険者は同じ!
任意加入も同じ条件。
国民年金:月額16540円(第一号被保険者:自営業・学生)
第二号被保険者:(厚生年金に含まれているため別途納めなくてよい)
労使折半なので会社が半分払ってくれるからお得ですね。
*3歳までの育休・産前後休暇も休業中は会社・従業員ともに免除。
*払えない人は免除制度もあり。免除と追納も社会保険と同様!
年金はもらうときに雑所得で税金がかかる。(支払いは控除)
公的年金の給付⑧
老齢基礎年金:3つトータルで10年以上支払い、65歳なったらうけとれる。
①保険料納付済み期間(第一号被保険者で産前産後免除期間を含む!)
+②保険料免除期間も含む!+③合算対象期間カラ期間(?よくわからん)
年金額:781700円/年額
しかし、免除期間分は実際にはもらうときには減らせれる!!
⇒くそ制度ですね。これは少子化にマイナスですね。
繰り上げと繰り下げ受給 老齢基礎。老齢厚生
60←65歳で繰り上げ受給。月数×0.5%の減算(最大30%) 基礎・厚生どちらも必要
65⇒70歳で繰り下げ受給。月数×0.7%の加算(最大42%) 別々に可能◎
付加年金(??):老齢基礎年金に加算される。
月額400円上乗せると、200円×付加年金納付期間が加算される。
*1年やると:4800マイナスで2400円プラス
2年目で満額で損益分岐点⇒25か月以上で元がとれる計算なのでまずまずか。
10年納付で48000マイナス。1年目9600×12で115200円??
ん?計算あってるのか??
老齢厚生年金
基礎年金の受給資格があり、
老齢基礎年金:3つトータルで10年以上支払い、65歳なったらうけとれる。
①保険料納付済み期間(第一号被保険者で産前産後免除期間を含む!)
+②保険料免除期間も含む!+③合算対象期間カラ期間(?よくわからん)
これですね◎
そして、厚生年金加入期間が1年。
44年以上被保険者期間ありででボーナス付加あるよ・・。誰使うん??
自分の受給資格を確認・・。
おそらく、わたしは もう受け取れるはずです。
20~22歳まで(誕生月~翌3月まで)は学生免除期間。
22歳(4月以降)~31歳(5月現在)
基礎は10年以上。仕事が8年経過しているので問題なし!
これで、どちらもうけとれるはずですね!
だいぶ少ないと思われますが(笑)
加給年金
家族手当のこと。厚生年金被保険者期間が20年以上でその人で家計が維持されている場合。
配偶者65歳未満または、18歳になって最初の3/31までの(障害等級1.2級で20歳未満の子)
配偶者が65歳になると支給が停止して、配偶者への基礎年金へ加算される(振替加算)
振り返る意味が分からないけど・・・。
在職老齢年金
60歳以降も厚生年金加入者として働く場合は、年金の停止がある。
60~64歳で月28万以下⇒年金全額支給(え・・。暮らせるやん・・。)
28万越えで一部支給停止。
65~69歳
47万以下⇒年金全額支給(え・・。)
47万越え⇒47万越えの1/2支給停止。
基礎年金は全額支給!厚生年金が支給停止される。
70歳以上:停止額は65歳~と同じ。
被保険者ではなくなるので働いても年金保険料の負担はなくなる!お得だね!
でももう働かなくても・・。
離婚時・・・。厚生年金($・・)/~~~
婚姻期間中を厚生年金分割可能、1/2が上限。
同意がなくても可能になった。(2年以内に!!)
元配偶者からの分割を受けた厚生年金納付記録は
基礎年金の受給資格に算入されない!(自分で払ったとこしか認めないよ!)
すこし厳しいね(笑)
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