年金長いですね・・。
勉強しても受け取る恩恵が少なさそうですが、もう少しです
頑張っていきましょう。
障害給付
障害基礎年金には1.2級があります。
初診日に国民年金の被保険者であること(もしくは60~65歳未満で国内)
障害認定日(初診日から1.6年以内で傷病が治った日Or治らなかった日。)
つまり、認定されるか、1.6年たったら治らなくても認定されるってこと??
納付要件⇒原則:保険料納付期間+免除期間が2/3以上あること。
1級:781700円×1.25+子の加算分
2級:781700円+子の加算分
1.2子は224900、3子以降は75000円
(ここも少子化の懸念が・・。)
初診日が20歳前だと・・・。
初診日から1.6年以内に20歳になった場合⇒障害認定日として。
初診日から1.6年以降に20歳になった⇒20歳になった時点から。
障害者年金が支給される。どちらも早く上げませんよ!ってことね・・。
障害厚生年金
1.2.3級と、障害手当金がある。
初診日に厚生年金被保険者であること。
障害認定日に1.2.3級であること。納付要件は基礎と同じ。
1級:A(報酬比例部分の計算式とおなじ・・。なんだっけ?)×1.25倍+配偶者加給年金
2級:A+配偶者加給年金
3級:Aのみ
*1.2級は基礎のような子供の加算はないが、配偶者加給年金が加算される。(3級はなし。)
遺族給付
これは、また明日にしましょう・・。
年金内容なんとなく健康保険とにていますね。
繰り返し覚えていきましょう・・。
さて、ブレードランナー見る準備ですね◎
それではお疲れ様でした。
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